渋谷の法律事務所 弁護士日向一仁のブログ

渋谷駅近くの法律事務所「東京渋谷法律事務所」の代表弁護士日向一仁のブログです。

今年も書籍の執筆を担当中

こんにちは。

私は、ここ数年、毎年法律書籍の執筆を担当させていただいておりますが、今年は、離婚に関する書籍を執筆することになりました。

当事務所の須長弁護士、近藤先生も一緒に参加します。



今月中に担当部分の原稿を上げないといけないので、もともとない夏休みが、さらに忙しくなってしまうかもしれません。



頑張って良い書籍が送り出せるようにしたいと思います!

離婚問題で多いご相談


離婚問題の法律相談で多いのは、「離婚を決意したけれども配偶者が離婚に応じてくれない」というパターンです。

この場合の1つ目のポイントは、法律上の離婚原因があるかどうかの確認です。

これがあれば、協議離婚や離婚調停をしても相手が離婚に応じないという場合でも、裁判であれば離婚できることになります。

具体的には民法第770条の以下の事由があるのかどうかです。

・ 配偶者に不貞な行為があったとき。
・ 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
・ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

ご自身の考えている離婚理由が、この法律上の離婚原因に該当するかどうかは判断は、裁判例等の知識も必要になるので、弁護士に相談した方がよいでしょう。

ここで、離婚原因がある場合には、相手が協議離婚に応じない場合には、離婚調停に進み、そこでも応じない場合には、訴訟を提起すれば最終的には離婚できます。

もっとも、離婚調停になれば、相手も訴訟になれば離婚になることを調停委員等に説明されるので、実際には訴訟までいかないこともあります。

では、離婚原因がない場合にはどうしたらよいでしょうか?

この場合は、早めに別居をした方がよいでしょう。

別居が長期間になると、それ自体が離婚原因(その他婚姻を継続し難い重大な事由)になるからです。

ただし、別居状態が数年継続していることが必要です。結婚期間にもよりますが、できれば訴訟までに5年は欲しいところです。

もうひとつ、相手方に離婚を承諾してもらうために、経済的給付をおこなう方法もあります。

しかし、この金額は、相手方が納得できる金額である必要がありますので、高額になることもあります(慰謝料の相場とは関係なく、あくまで相手方が同意してくれる「金額を支払う必要が生じてしまいます)。

一番注意が必要なのは、ご自身に離婚原因がある場合です。

例えば、ご自身が浮気をした場合です。

この場合は「有責配偶者」といって、別居したからといって、簡単には離婚は認められません。

有責配偶者からの離婚が認められるためには、

1 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間におよび

2 その間に未成熟の子が存在しない場合には

3 相手の配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない場合

でなければなりません。

つまり、例えば小さいお子さんがいる場合には、その子が成人するまでは、何年別居しようが離婚できないことになります。

弁護士による医療法人の法律相談

当事務所では、医療法人や開業医のクライアントがいらっしゃいますので、これまでの実績を活かして、新たに下記のサイトを立ち上げました。

弁護士による医療法人の法律相談

ウチの事務所には医療過誤も扱っている弁護士もおりますし、私は現在医療法人の事業承継や労務問題にも取り組んでおりますので、事務所として力を入れていきたいと思います。

アイアンマン70.3 完走しました

今年、アイアンマン70.3 セントレア知多・常滑ジャパンに初めて出場し、無事完走することができました。

愛知県知多市と常滑市で行われるレースで、スイム 1.9km 、バイク 90.1km 、ラン 21.1kmのトライアスロンです。

レース前日には、中部国際空港で、競技説明会が行われました。

海外からもたくさんの選手が来ています。

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レース前日に、アイアンマンキッズという小学生を対象にしたレースをやっていました。

ちょうど会場にいたので応援していたのですが、見ていてそんなに泳ぐのが得意ではないのだろうなというお子さんが、他の子どもに離されても必死に泳いでいる姿をみて、かなり感動して、自分も最後まで走り切ろうと励まされました。

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レース当日の気温は、34度の予報(実際は35度まで上がったという話も)。

私は、スイムは苦手なのですが、なんとか制限時間内に泳ぎきることができました。

潮流はあるものの波はないので、泳ぎやすいと思います。

スイムを乗り切ったので、あとは、バイクで転倒等でのリタイアがないようにと、周囲のペースに合わせて走ることに集中しました。

一度、段差でチェーンが外れるというトラブルがありましたが、すぐに直すことができました。

バイクで風を受けているのでそれほど暑さは感じないのですが、気温が上昇していたことは分かっていたので、熱中症を避けるために、水分補給はかなりマメにしていました。

途中、転倒や座り込む選手もいたのですが、熱中症の影響もあるかもしれません。

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バイクが終われば、あとはラン。

しかし、これがハーフマラソンの距離です。

私は、ランは好きなので、それほど苦痛には感じませんが、エイドごとに水分や塩タブレットを補給しました。

沿道の方の声援が本当に力になりました。

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そして、スタートから約6時間50分かけて完走。

ちなみに、完走者1257人中997位・35歳から39歳の年齢別カテゴリーでは、185人中157位でした。

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慎重にマイペースで走ったせいか、意外と疲労感はなかったです(翌日も筋肉痛はなかったのですが、これは普段の筋トレのおかげかもしれません)。

とにかく無事に完走できて、安心しました。

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次は、アイアンマン(フル)にでてみたいのですが、僕の実力ではまだ早いかなぁ。

ちなみにアクセスが良い会場なので、翌日から業務に復帰できました。

駅伝出場

先日、事務所の有志で、駅伝(厳密にはリレー)に出場しました。

チーム名は、「出前迅速法律事務所」(S弁護士が命名)。

10キロ(一人2.5キロ)のレースでしたが、出場38チーム中、なんと13位!

混合チームの中では4位でした。

皆さん、このレースのために、早朝に走って練習していたそうです。

意外に体育会系の事務所なのかもしれません。

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自己紹介
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弁護士 日向一仁

東京弁護士会所属
東京渋谷法律事務所

取扱分野は企業法務・民事事件全般(離婚事件、損害賠償請求、不動産紛争、相続等)・労働問題・刑事弁護。
趣味はマラソン、トライアスロン。
フルマラソンの自己ベストは,4時間1分21秒。

事務所ホームページ
http://www.tokyo-law.jp/

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事務所紹介

事務所所在地

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17
渋谷SSビル8F
東京渋谷法律事務所
電 話  03-6427-2545

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