渋谷の法律事務所 弁護士日向一仁のブログ

渋谷駅近くの法律事務所「東京渋谷法律事務所」の代表弁護士日向一仁のブログです。

他県の企業からの御相談(特に企業破産)

ウチの事務所は渋谷にあるので、通常のご相談は渋谷周辺や神奈川(横浜・川崎)からというのが比較的多いのですが、企業の倒産の御相談は、他県からもくることがあります。

これは「地元で相談すると情報が漏れてしまうのではないか」という、経営者の懸念があるからのようです。

もちろん地元の弁護士さんでも守秘義務がありますので本当は問題はないのですが、経営者が地元の弁護士に相談したら、「御社の債権者が(その弁護士の)顧客なので受けられない」と言われて断られたというケースもありました。

いろいろな御事情はあると思いますが、当事務所は、東京都内だけでなく他県での破産案件も対応できますので、遠慮なく御相談ください。
営業所や支店が複数ある会社の倒産も、複数の弁護士で役割分担して対応できます。

企業倒産で思うのは、もう少し早く相談していただいていたら、大口の債権者とのリスケの話合いで会社を残せたり、破産した場合でも関係者の負担を軽減できたりする場合があることです。

資金繰りのお悩みを抱えている経営者の方は、日々のことで頭が一杯になってしまうのだと思いますが、苦しい時は早めに御相談ください。
「弁護士に相談して、少し気分が楽になりました」と言って地元に戻られる経営者の方もいらっしゃいます。




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事務所近くの桜も満開です。
今年は天気がすっきりしませんね。

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【よくある間違い】「別居していれば浮気は問題ない」

法律相談で「自分の浮気がばれたのですが、別居中なので、妻(夫)は何もできないですよね」ということをおっしゃる方がいますが、これは大きな間違いです。

確かに、夫婦間の別居が長期間続いており、その別居状態により「夫婦関係が破たんしている」という状態になった場合、その後配偶者以外と交際をして、最終的に離婚となったとしても、離婚という結果は長期間の別居を原因とするものであり、交際を原因とするものではないので、交際について慰謝請求は認められないことになります(因果関係が認められないということです)。

配偶者が、他方配偶者の交際相手に対し慰謝料請求をした場合も同様です。

通常、このような慰謝料請求は、不貞行為により離婚になったことを理由としますが、不貞行為の当時に、長期間の別居等により夫婦関係が破たんしていた場合には、慰謝料請求は認められません。
離婚の原因は不貞行為を原因とするものとはいえないからです。

つまり、ポイントなのは、「別居中の浮気か」ではなく、「夫婦関係(婚姻関係)破たん後の浮気か」どうかという点です。

日本の裁判例では、夫婦関係が破たんしていると認められるためには、婚姻期間等にもよりますが、例えば5年以上の別居等状態等(期間よりも、別居期間と同居期間の比較の方が重要です)、かなりの期間が必要なのが実情ですので、単に「別居中であれば問題ない」と考えることは間違いということになります。

特に、不貞行為等、離婚原因をつくった配偶者からの離婚請求は原則として認められませんので、別居期間が短期であるにも拘わらず不貞行為をすると、有責配偶者といって、離婚請求そのものができなくなる可能性があります。
有責配偶者からの離婚請求は、ざっくりいうと①長期間の別居、②未成熟子がいない(親の監護なしで生活を保持できる程度に成長していること)、③他方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて過酷な状況におかれないこと、等の要素が満たされないと認められません。

逆に、「別居中の浮気だから慰謝料が請求できない」と考えてあきらめてしまうのも間違いということになります。



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幸福の木の花

事務所にあるドラセナ(幸福の木)に花が咲きそうです。
5年前に渋谷に事務所を移転した時にいただいたものですが、花が咲くのは初めてです。

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花粉が心配ですが、珍しい花で縁起も良いようなので咲くのを楽しみにしています。

尾崎豊のモニュメント

事務所近くのクロスタワーというオフィスビルに、尾崎豊のモニュメントがあります。

尾崎豊が青山学院高等部に在学中に、このビルのテラスを通っていたことから設置されているということです。

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壁にもファンのメッセージがぎっしり書かれています。

メッセージを読むと尾崎豊がいかにたくさんの方に影響を与えたのかが伝わってきます。

自己紹介
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弁護士 日向一仁

東京弁護士会所属
東京渋谷法律事務所

取扱分野は企業法務・民事事件全般(離婚事件、損害賠償請求、不動産紛争、相続等)・労働問題・刑事弁護。
趣味はマラソン、トライアスロン。
フルマラソンの自己ベストは,4時間1分21秒。

事務所ホームページ
http://www.tokyo-law.jp/

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事務所紹介

事務所所在地

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17
渋谷SSビル8F
東京渋谷法律事務所
電 話  03-6427-2545

「渋谷駅」から徒歩6分。
渋谷駅から「渋谷ヒカリエ」2階の連絡通路に向かい、2階にある青山通り方面の出口からでて徒歩約3分です。
「表参道駅」B1出口から徒歩約10分

運営サイト
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