久しぶりの更新ですが、家庭裁判所で使用されている養育費について新たな算定基準が策定されるとの報道がありました。

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家庭裁判所では、養育費と婚姻費用については算定表というものが使用されており、これを基準にして養育費や婚姻費用を定める運用がされております。

しかし、この算定表で導かれる金額が低いという批判があり、弁護士会でも、新たな算定表を提案するなどしていました。

今回は、裁判所が新たな基準を定めるということですので、弁護士会が提言している基準とは異なるようです。

報道では養育費のみの記載ですが、別居中の生活費である婚姻費用についても基準が変わるのではないかと思います。

詳細は12月23日に公表ということです。


すでに取り決められた養育費等についても、調停手続等により変更ができる可能性がありますが、増額できるかどうかは個別の事情にもよります。

いずれにしても詳細を待ちたいと思います。