裁判所が養育費と婚姻費用の新しい算定表を公開しました。

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

大方の予想どおり1~2割程度の増額となっております。

これに併せて、成年年齢についての裁判所の考え方も示されました。
こちらのほうも重要です。

民法の改正で、成人年齢が18歳に引き下げられますが、養育費の終期を「成年」までと定めていたとしても、「20歳」と解釈するとのことです。

また、今後についても、養育費の終期は「未成熟子を脱する時期」であり「未成熟子を脱するのは20歳となる時点」であるから、養育費の支払い義務の終期も「20歳」となるとの考えが示されております。

つまり、民法改正あとも、従来どおり「20歳まで」が原則になります。

なお、調停などでは、大学などに進学した場合には22歳の3月までという合意をすることがありますが、今後もそういった合意が否定される趣旨ではなく、今回の発表は「成人年齢が18歳になっても、養育費の終期は原則として18歳ではなく20歳まで」ということがポイントです。


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