渋谷の法律事務所 弁護士日向一仁のブログ

渋谷駅近くの法律事務所「東京渋谷法律事務所」の代表弁護士日向一仁のブログです。

法律・判例情報

最判平成23年7月15日判決・更新料条項は原則有効

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本日,注目されていた賃貸借契約の更新料条項の有効性に関する最高裁判決がでました。

この判決では,

「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である」

として,更新料条項を原則として有効としています。

しかし,更新料の額や更新の期間によっては,消費者契約法に違反して無効になる可能性も残されていますので,ご注意ください。

ちなみに,本判決では,更新料は賃料の2ヶ月分,更新期間は1年間でした。


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弁護士日向一仁@東京銀座法律事務所
URL:http://www.tokyo-law.jp/

管理監督者に対する割増賃金

管理職は残業手当がつかないと一般的には考えられているようですが,平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷判決では,管理監督者も深夜割増賃金の請求が可能であると判断されています。

これまでは,労働基準法第41条で,管理監督者など一定の場合に「労働時間,休憩及び休日に関する規定」が適用除外とされているために,「管理職は残業手当がつかない」と解釈されていいました。

しかし,最高裁は,41条にいう「労働時間,休憩及び休日に関する規定」には,深夜業の規制に関する規定は含まれていないと判断したのです。

いわゆる「名ばかり管理職」では,会社内で形式的に管理職としての地位にある労働者でも,労働基準法上の「管理監督者」に当てはまらない場合があることが問題となりましたが,この判決で,実質的にも「管理監督者」である場合にも,深夜割増賃金の請求が可能であることになります。

もっとも,この最高裁判決では,もっとも,管理監督者に該当する労働者の賃金が一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には,その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はないとの判断も示されています。

したがって,使用者としては,管理監督者に対する手当等に,深夜割増賃金が含まれていることを明確にしていく対応が必要になると考えられます。

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弁護士 日向一仁

東京弁護士会所属
東京渋谷法律事務所

取扱分野は企業法務・民事事件全般(離婚事件、損害賠償請求、不動産紛争、相続等)・労働問題・刑事弁護。
趣味はマラソン、トライアスロン。
フルマラソンの自己ベストは,4時間1分21秒。

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