本日,注目されていた賃貸借契約の更新料条項の有効性に関する最高裁判決がでました。
この判決では,
「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である」
として,更新料条項を原則として有効としています。
しかし,更新料の額や更新の期間によっては,消費者契約法に違反して無効になる可能性も残されていますので,ご注意ください。
ちなみに,本判決では,更新料は賃料の2ヶ月分,更新期間は1年間でした。
弁護士ブログランキング
弁護士日向一仁@東京銀座法律事務所
URL:http://www.tokyo-law.jp/