2011年7月– date –
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敷引特約の有効性に関する最高裁判所の判断
法律・判例情報賃借人が退去する際に,賃貸人が,賃借人から賃貸借契約締結時に預かっていた保証金の一部から一定額を控除して賃借人に返還する,いわゆる敷引き特約(関西に多い特約です)の有効性が問題となっていました。 最高裁判所は,平成23年3月24日及び同年7月12日に,それぞれ敷引きの有効性を認める判決を出しています。 平成23年3月24日判決は, 「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできな... -
最判平成23年7月15日判決・更新料条項は原則有効
法律・判例情報本日,注目されていた賃貸借契約の更新料条項の有効性に関する最高裁判決がでました。 この判決では, 「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である」 として,更新料条項を原則として有効としています。 しかし,更新料の額や更新の期間によ...
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