2013年1月– date –
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離婚調停での双方の当事者本人立会いによる手続説明
法律・判例情報離婚調停では、従来、当事者双方が調停の場で顔を合わせずに調停を進める方式がほとんどでした。 しかし、平成25年1月から、東京家庭裁判所では、双方当事者本人立会いによる手続説明等の実施がおこなわれるようになりました。 この新しい運用により、調停期日の始めと終わりに、双方の当事者本人が調停室に立ち会った上で、裁判所から、手続の説明、進行予定や次回までの課題の確認等が行われます。 代理人がついていても、本人の立ち会いが必要ということです。 したがって、調停期日始めと終わりだけは、相... -
今年も宜しくお願い申し上げます
日記明けましておめでとうございます。 本年も宜しくお願い申し上げます。 昨年は渋谷で新事務所を立ち上げましたが、皆様に支えられて順調に運営しております。 本当にありがとうございます。 今年も、皆様のご期待に添えるよう頑張っていきますので、宜しくお願い申し上げます。 元旦は、自宅から皇居まで走ってきました。 天気もよく気持ちよく走ることができました。
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