渋谷の法律事務所 弁護士日向一仁のブログ

渋谷駅近くの法律事務所「東京渋谷法律事務所」の代表弁護士日向一仁のブログです。

第22回国営昭和記念公園トライアスロン大会

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昨年に引き続き,7月3日に第22回国営昭和記念公園トライアスロン大会に参加しました。

この大会は,スイム:0.75km,バイク:20km,ラン:5kmのスプリントです。


スイムは,昭和記念公園の流れるプールを2周半するというもので,「海で泳ぐのはちょっと・・・」という方にもおすすめの大会です。

実際,トライアスロンは初めてという方の参加が多いとか。


私は,バイクを輪行袋に入れて電車で立川駅まで行き,立川駅で組み立ててから会場に向かいました。


この大会は,場所が公園ということもあると思いますが,家族連れで参加している方がとても多いです。

スタート地点のプールサイドにベビーカーが並んで,親子で応援というのも,他の大会ではなかなか見られない光景だと思います。


バイクは公園内の周回コースです。
一部,道路幅が狭いところがありますが,全体的には安心して走れます。

ランはひたすら暑かったですが,木陰を走るところが多いので,まだマシなほうだったのかもしれません。

1人でレースにでるとレース中に荷物をどうするのか悩むのですが,この大会は,プールのコインロッカーが使えますので,1人で参加される方も安心だと思います。


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最近出場したトライアスロン

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昨年始めたトライアスロンですが,
今年は
国営昭和記念公園トライアスロン大会
館山わかしおトライアスロン大会(25.75km部門)
沼津千本浜トライアスロン駅伝
に出場,完走しました。

まだスプリントディスタンスのレースばかりですが,来年にはオリンピックディスタンスのレースに挑戦したいと思っています。

トライアスロンには何年も前から興味がありましたが,なかなか始めるきっかけがつかめませんでした。
しかし,昨年思い切って始めたら,すぐにトライアスロン関係の知り合いも増えて,今はチームでレースに参加できるようになりました。

何事も,まず始めることが大切だなと感じます。


弁護士にもトライアスロンを本格的にされている先輩がたくさんいらっしゃるので,恥ずかしい限りですが,東京弁護士会の会報でも記事を書かせていただきました。


今年は,トライアスロンであと1つレースに出場し,秋以降はマラソン大会に参加する予定です。

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弁護士日向一仁@東京銀座法律事務所
URL:http://www.tokyo-law.jp/

敷引特約の有効性に関する最高裁判所の判断

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賃借人が退去する際に,賃貸人が,賃借人から賃貸借契約締結時に預かっていた保証金の一部から一定額を控除して賃借人に返還する,いわゆる敷引き特約(関西に多い特約です)の有効性が問題となっていました。
最高裁判所は,平成23年3月24日及び同年7月12日に,それぞれ敷引きの有効性を認める判決を出しています。

平成23年3月24日判決は,
「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできないが,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗や経年により自然に生ずる損耗の補修費用として通常想定される額,賃料の額,礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし,敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものであるときは,当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって,消費者契約法10条により無効となる」
との判断基準を示しました。
 そして,この事案では,①敷引金の額が賃料月額の2倍弱ないし3.5倍強にとどまっていること,②賃借人が,賃貸借契約が更新される場合に1か月分の賃料相当額の更新料の支払義務を負うほかには,礼金等の一時金を支払う義務を負っていないことなどから,敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできないとしています。

平成23年7月12日判決は,前述の平成23年3月24日判決を引用した上で,
①賃貸借契約書では,1か月の賃料の額のほかに,被上告人が本件保証金100万円を契約締結時に支払う義務を負うこと,そのうち本件敷引金60万円は本件建物の明渡し後も被上告人に返還されないことが明確に読み取れる条項が置かれていたことから,賃借人が自らが負うこととなる金銭的な負担を明確に認識した上で本件契約の締結に及んだものといえること。
②賃料は,契約当初は月額17万5000円,更新後は17万円であって,本件敷引金の額はその3.5倍程度にとどまっているので,高額に過ぎるとはいい難いこと。
③本件敷引金の額が,近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して,大幅に高額であることもうかがわれないこと。
を理由に,敷引特約を有効としています。

地裁や高裁では,借主側の主張を認める判断もありましたが,最高裁で敷引特約を有効とする判断が続いたことで,賃貸人有利の流れができたといえます。

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最判平成23年7月15日判決・更新料条項は原則有効

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本日,注目されていた賃貸借契約の更新料条項の有効性に関する最高裁判決がでました。

この判決では,

「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である」

として,更新料条項を原則として有効としています。

しかし,更新料の額や更新の期間によっては,消費者契約法に違反して無効になる可能性も残されていますので,ご注意ください。

ちなみに,本判決では,更新料は賃料の2ヶ月分,更新期間は1年間でした。


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「民事弁護ガイドブック」

しばらく更新していませんでしたが,昨年,一部の執筆を担当させていただいた

「民事弁護ガイドブック」
(東京弁護士会法友全期会民事弁護研究会/編)


が,ぎょうせいから出版されました。

実践的な書籍ですので,同業者の皆様は是非。

民事弁護ガイドブック
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自己紹介
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弁護士 日向一仁

東京弁護士会所属
東京渋谷法律事務所

取扱分野は企業法務・民事事件全般(離婚事件、損害賠償請求、不動産紛争、相続等)・労働問題・刑事弁護。
趣味はマラソン、トライアスロン。
フルマラソンの自己ベストは,4時間1分21秒。

事務所ホームページ
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〒150-0002
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電 話  03-6427-2545

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