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遺留分減殺請求

こんにちは、渋谷の弁護士の日向です。

相続案件に遺留分減殺請求というものがあります。

例えば、遺言書で、特定の相続人にだけ財産を遺贈する旨が記載してある場合でも、他の相続人に民法で定める遺留分というものがあれば、侵害された遺留分の返還を求めることができるというものです。

遺留分権を行使する場合には、調停や訴訟になり、弁護士が就くことも多いのですが、私が請求を受ける側(被告側)についた訴訟では、請求する側(原告側)の弁護士が、遺留分減殺の順序(遺贈が先、生前贈与は相続に近いものから等)を間違えているケースが何件かありました。

最近の案件でもまたそういった訴状をみたので、もしかすると案外間違えやすいポイントなのもしれません。

民法の条文をみれば明確に書いてありますし、弁護士会が計算用のエクセルシートも用意しているので、それを使えば良いのにと思うのですが・・・。

事務所のホームページでももう少し具体的に解説を書こうと思います。

遺留分減殺請求について

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