管理職は残業手当がつかないと一般的には考えられているようですが,平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷判決では,管理監督者も深夜割増賃金の請求が可能であると判断されています。
これまでは,労働基準法第41条で,管理監督者など一定の場合に「労働時間,休憩及び休日に関する規定」が適用除外とされているために,「管理職は残業手当がつかない」と解釈されていいました。
しかし,最高裁は,41条にいう「労働時間,休憩及び休日に関する規定」には,深夜業の規制に関する規定は含まれていないと判断したのです。
いわゆる「名ばかり管理職」では,会社内で形式的に管理職としての地位にある労働者でも,労働基準法上の「管理監督者」に当てはまらない場合があることが問題となりましたが,この判決で,実質的にも「管理監督者」である場合にも,深夜割増賃金の請求が可能であることになります。
もっとも,この最高裁判決では,もっとも,管理監督者に該当する労働者の賃金が一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には,その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はないとの判断も示されています。
したがって,使用者としては,管理監督者に対する手当等に,深夜割増賃金が含まれていることを明確にしていく対応が必要になると考えられます。