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離婚調停での双方の当事者本人立会いによる手続説明

離婚調停では、従来、当事者双方が調停の場で顔を合わせずに調停を進める方式がほとんどでした。

しかし、平成25年1月から、東京家庭裁判所では、双方当事者本人立会いによる手続説明等の実施がおこなわれるようになりました。

この新しい運用により、調停期日の始めと終わりに、双方の当事者本人が調停室に立ち会った上で、裁判所から、手続の説明、進行予定や次回までの課題の確認等が行われます。
代理人がついていても、本人の立ち会いが必要ということです。

したがって、調停期日始めと終わりだけは、相手方と顔を合わせる必要が生じてしまいます。

DV(精神的暴力,性的暴力も含む)等の問題が窺われる等により立ち会うことに具体的な支障がある場合は実施しないとのことですが、どの程度で「具体的な支障」があると認められるのかは不明です。

具体的な支障を疎明できなくても、相手方の暴言や行動に怯えている依頼者もいます。

そのような場合でも立ち会いが必要ということなれば、調停手続を利用することに躊躇する方もでてくると思います。

新しい運用は、手続きの透明性の確保ということが主眼のようですが、そうであれば代理人がいればよいのであり、代理人がついている場合にまで、本人の同席を強制することは疑問です。

裁判所は、柔軟に実施するということではありますが、この運用については慎重になっていただきたいと思います。

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