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離婚調停の際に住所を知られたくない場合

離婚等の調停を申し立てる際に、「現住所を知られたくない」という場合があります。

その場合には、

調停の申立書に住所を記載しない、同居していた際の知られてもよい住所を記入する、弁護士の事務所の所在地を記載する。

などの方法が考えられます。

代理人をつけない場合には、申立書に住所を記載しない場合等でも、裁判所には、住所を隠したいことを説明して、裁判所のみに住所を知らせます(裁判所と相談してください)。

調停手続で、証拠等を提出する際にも、住所の記載は黒塗りにして、隠しておきます。

非開示の希望に関する申出書を提出する方法もあるのですが、これはあくまで希望であり、最終的に非開示とするか否かは裁判所の判断ですので、絶対に隠したい情報に関しては、提出時から隠しておいたほうがよいでしょう。

しかし、調停の手続きが進み、調停調書が作成される場合に、住所をどのように記載するかは、裁判所の判断になります。

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