離婚問題の法律相談で多いのは、「離婚を決意したけれども配偶者が離婚に応じてくれない」というパターンです。
この場合の1つ目のポイントは、法律上の離婚原因があるかどうかの確認です。
これがあれば、協議離婚や離婚調停をしても相手が離婚に応じないという場合でも、裁判であれば離婚できることになります。
具体的には民法第770条の以下の事由があるのかどうかです。
・ 配偶者に不貞な行為があったとき。
・ 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
・ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ご自身の考えている離婚理由が、この法律上の離婚原因に該当するかどうかは判断は、裁判例等の知識も必要になるので、弁護士に相談した方がよいでしょう。
ここで、離婚原因がある場合には、相手が協議離婚に応じない場合には、離婚調停に進み、そこでも応じない場合には、訴訟を提起すれば最終的には離婚できます。
もっとも、離婚調停になれば、相手も訴訟になれば離婚になることを調停委員等に説明されるので、実際には訴訟までいかないこともあります。
では、離婚原因がない場合にはどうしたらよいでしょうか?
この場合は、早めに別居をした方がよいでしょう。
別居が長期間になると、それ自体が離婚原因(その他婚姻を継続し難い重大な事由)になるからです。
ただし、別居状態が数年継続していることが必要です。結婚期間にもよりますが、できれば訴訟までに5年は欲しいところです。
もうひとつ、相手方に離婚を承諾してもらうために、経済的給付をおこなう方法もあります。
しかし、この金額は、相手方が納得できる金額である必要がありますので、高額になることもあります(慰謝料の相場とは関係なく、あくまで相手方が同意してくれる「金額を支払う必要が生じてしまいます)。
一番注意が必要なのは、ご自身に離婚原因がある場合です。
例えば、ご自身が浮気をした場合です。
この場合は「有責配偶者」といって、別居したからといって、簡単には離婚は認められません。
有責配偶者からの離婚が認められるためには、
1 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間におよび
2 その間に未成熟の子が存在しない場合には
3 相手の配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない場合
でなければなりません。
つまり、例えば小さいお子さんがいる場合には、その子が成人するまでは、何年別居しようが離婚できないことになります。