こんにちは、渋谷の弁護士日向です。
判例時報の平成29年5月1日号に私の取扱案件が掲載されました(判時2323・130、東京地裁立川支部平成28年2月5日判決)。
事案としては、面会交流審判の記録中プライバシー関係部分を第三者に配布等したことについて人格権侵害不法行為の成立が認められ、かつ人格権侵害に基づく配布等差止請求が認められたというものです(当方の請求が認容)。
判決では、
・家事事件が非公開であること、
・極めてプライベートな問題を取り扱うため、事件記録の謄写は当事者等に限られるなどして、安易に第三者に公開されることは予定されていないこと
などから、プライバシー権侵害が認められました。
また、名誉棄損の成立も認められています。
慰謝料請求だけでなく、差し止め請求も認められた点は珍しい事例ではないかと思います。