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マンション管理組合のAirbnb利用者への対策

最近、マンションのオーナーがAirbnbというサイトを利用して所有物件への宿泊者を募ることが、他の居住者との間で、トラブルになるケースが多いようです。

特に、資産価値やセキュリティを重視するマンションでは、不特定の宿泊者がマンションに出入りすることになりますので、他の居住者にとっては重要な問題となります。

マンションの管理組合としても、その対応が問題となります。
まず考えられる対応は、規約の変更です。

「ブリリアマーレ有明」というマンションでは、管理規約で、専有部分を、直接・間接を問わず、特定のシェアハウスに供することを禁止する等の対応をとったそうです。

この規約の内容は公開されておりますが、よく練られており非常に参考になると思います。
http://bma33.com/blog/115.html

他に考えられる対応として、貸し出しオーナーが旅館業法の許可をとっていないとして、保健所の行政指導を促すという方法も考えられます。

しかし、個人の貸し出しの場合、旅館業といえるためには「人を宿泊させる営業」といえるかの証明が難しいため、反復継続して、不特定の人が宿泊しているということの証拠を確保する必要があるでしょう。

マンションによって、所有マンションの収益方法として個人の居室の貸し出しを許容するのか、セキュリティや資産価値を重視してこういった貸し出しを禁止していくのか、方向性は異なると思います。

しかし、禁止という方向性にしたいマンションでは、できる限り早期に管理組合としての姿勢を示す必要があるでしょう。

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