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住民票と違う場所でマイナンバーを受け取るための「居所登録」

10月以降、住民票の住所地にマイナンバーの通知カードが届きます。

しかし、DVやストーカー行為等・児童虐待等の被害者の方で、住民票上の住所とは異なる場所で生活している方もいらっしゃいます。

そのような方は、「居所情報の登録」をすることで、実際の居所に送付することも可能となっております。

該当する方は住民票上の住所地で、居所情報の登録申請が必要です。
郵送での手続きも可能ということです。

詳しくは下記をご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

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