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第22回国営昭和記念公園トライアスロン大会
トライアスロン昨年に引き続き,7月3日に第22回国営昭和記念公園トライアスロン大会に参加しました。 この大会は,スイム:0.75km,バイク:20km,ラン:5kmのスプリントです。 スイムは,昭和記念公園の流れるプールを2周半するというもので,「海で泳ぐのはちょっと・・・」という方にもおすすめの大会です。 実際,トライアスロンは初めてという方の参加が多いとか。 私は,バイクを輪行袋に入れて電車で立川駅まで行き,立川駅で組み立ててから会場に向かいました。 この大会は,場所が公園ということもあると思いま... -
最近出場したトライアスロン
日記昨年始めたトライアスロンですが, 今年は 国営昭和記念公園トライアスロン大会 館山わかしおトライアスロン大会(25.75km部門) 沼津千本浜トライアスロン駅伝 に出場,完走しました。 まだスプリントディスタンスのレースばかりですが,来年にはオリンピックディスタンスのレースに挑戦したいと思っています。 トライアスロンには何年も前から興味がありましたが,なかなか始めるきっかけがつかめませんでした。 しかし,昨年思い切って始めたら,すぐにトライアスロン関係の知り合いも増えて,今はチームでレー... -
敷引特約の有効性に関する最高裁判所の判断
法律・判例情報賃借人が退去する際に,賃貸人が,賃借人から賃貸借契約締結時に預かっていた保証金の一部から一定額を控除して賃借人に返還する,いわゆる敷引き特約(関西に多い特約です)の有効性が問題となっていました。 最高裁判所は,平成23年3月24日及び同年7月12日に,それぞれ敷引きの有効性を認める判決を出しています。 平成23年3月24日判決は, 「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできな... -
最判平成23年7月15日判決・更新料条項は原則有効
法律・判例情報本日,注目されていた賃貸借契約の更新料条項の有効性に関する最高裁判決がでました。 この判決では, 「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である」 として,更新料条項を原則として有効としています。 しかし,更新料の額や更新の期間によ... -
「民事弁護ガイドブック」
書籍しばらく更新していませんでしたが,昨年,一部の執筆を担当させていただいた 「民事弁護ガイドブック」 (東京弁護士会法友全期会民事弁護研究会/編) が,ぎょうせいから出版されました。 実践的な書籍ですので,同業者の皆様は是非。