法律・判例情報– category –
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離婚の慰謝料額の相場
法律・判例情報離婚の律相談で多い質問が、 「離婚したら慰謝料をいくらもらえるのか?」 「離婚したいが、いくら慰謝料を支払えばよいのか?」 という、慰謝料額についてのご質問です。 相手が浮気した場合に、離婚と慰謝料を請求する場合であれば、裁判所が決める慰謝料は200万円前後、多い方で300万円という感じではあります。 しかし、協議離婚や調停などで当事者間で話し合う場合や、結婚していた期間、浮気の態様、離婚までの経緯などでも異なります。 離婚原因が浮気以外の場合には、離婚原因に応じて異なります。 ... -
離婚調停での双方の当事者本人立会いによる手続説明
法律・判例情報離婚調停では、従来、当事者双方が調停の場で顔を合わせずに調停を進める方式がほとんどでした。 しかし、平成25年1月から、東京家庭裁判所では、双方当事者本人立会いによる手続説明等の実施がおこなわれるようになりました。 この新しい運用により、調停期日の始めと終わりに、双方の当事者本人が調停室に立ち会った上で、裁判所から、手続の説明、進行予定や次回までの課題の確認等が行われます。 代理人がついていても、本人の立ち会いが必要ということです。 したがって、調停期日始めと終わりだけは、相... -
敷引特約の有効性に関する最高裁判所の判断
法律・判例情報賃借人が退去する際に,賃貸人が,賃借人から賃貸借契約締結時に預かっていた保証金の一部から一定額を控除して賃借人に返還する,いわゆる敷引き特約(関西に多い特約です)の有効性が問題となっていました。 最高裁判所は,平成23年3月24日及び同年7月12日に,それぞれ敷引きの有効性を認める判決を出しています。 平成23年3月24日判決は, 「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできな... -
最判平成23年7月15日判決・更新料条項は原則有効
法律・判例情報本日,注目されていた賃貸借契約の更新料条項の有効性に関する最高裁判決がでました。 この判決では, 「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である」 として,更新料条項を原則として有効としています。 しかし,更新料の額や更新の期間によ... -
管理監督者に対する割増賃金
法律・判例情報管理職は残業手当がつかないと一般的には考えられているようですが,平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷判決では,管理監督者も深夜割増賃金の請求が可能であると判断されています。これまでは,労働基準法第41条で,管理監督者など一定の場合に「労働時間,休憩及び休日に関する規定」が適用除外とされているために,「管理職は残業手当がつかない」と解釈されていいました。しかし,最高裁は,41条にいう「労働時間,休憩及び休日に関する規定」には,深夜業の規制に関する規定は含まれていないと判断し...